二人乗りできるまでの期間
バイクの免許をついに取得出来たら、早速二人乗りで出かけたいと思う人も多いことでしょう。
しかし、バイクの免許を取ってもすぐに二人乗りが出来るわけではありません。
二人乗りをするためには、小型限定を含んだ普通二輪免許、もしくは大型二輪免許を所得してから1年経過しているか、通算で1年以上経過している必要があるのです。
車両についても、二人乗り可能なのは排気量51cc以上で、かつ乗車定員が2名のバイクと定めれています。
二人乗りのことを「タンデム」とも呼びますが、車両には同乗者用の「タンデムシート」「タンデムステップ」「同乗者がつかまっておくことのできるパーツ」の装備の必要が、道路交通法と道路運送車両の保安基準で定められています。
同乗者のための座席があって、足を置く所があってつかまれる「タンデムベルト」か「タンデムバー」が必要ということです。
同乗者そのものについては具体的な条件がある訳ではありませんが、同乗者のための装備を適切に使用できる人ということに限られます。
ステップに足を置けない乳幼児などは同乗できない、ということになります。
高速道路の場合はどうか
高速道路で二人乗りをする場合は、普通二輪免許あるいは大型二輪免許を所得してから通算3年以上経過し、かつ年齢が20歳以上であることが必要です。
車両については、排気量が125cc超のもので乗車定員の2名の車両でなければなりません。
条件をクリアしていたとしても、一部の首都高速道路ではバイクの二人乗りが禁止されているので注意しましょう。
禁止区間には、「大型自動二輪車及び普通自動二輪者二人乗り通行禁止標識」があります。
詳しい禁止エリアは、首都高ドライバーズサイトで確認できます。
首都高の約3分の1のエリアが禁止区域ですので、首都高を走る時は十分注意しましょう。
違反するとどうなる?
免許取得して1年経過していないのに二人乗りをしていて検挙された場合、大型自動二輪車等乗車方法違反となり、反則点数2点、反則金12,000円、さらに10万円以下の罰金が課されます。
高速道路では、免許取得後3年が経過していないのに二人乗りした場合、または運転者の年齢が20歳以上になっていないのに二人乗りした場合、それぞれ反則点数2点、反則金12,000円、さらに10万円以下の罰金が課されます。
高速道路を走行できるバイクは排気量125cc超でなければなりませんが、これに違反した場合、反則点数2点、反則金6,000円の罰金が課されます。
以上のように、バイクの二人乗りに関しては免許取得後の経過年数やバイクの車両の種類、年齢制限、一般道路と高速道路での規制の違い等、細かい規則が存在しています。
バイクの二人乗りを始めようとする場合は自分とバイクの状況を確かめて、無駄なトラブルや罰金、罰則を避けたいものです。